カテゴリー別アーカイブ: 労働

「高度プロフェッショナル制度」で労働環境が絶対によくならない理由

 国会審議を通じて、「高度プロフェッショナル制度」なるものが、働くひとを長時間こき使う制度である事は明白になりました。
しかしながら、相変わらず政府・財界・一部マスコミは、「高プロ」導入の結果「柔軟な働き方ができるようになる」「成果に応じた働き方ができるようになる」という主張を繰り返しています。
 結論から言いますが、これは百パーセント嘘です。それは、労働基準法をの冒頭を読むだけでわかります。
労働基準法の第一章第一条は以下の様になっています。

第一章 総則
(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 要するに、働くひとにとって、労基法の規定より有利な条件を決めても、労働基準法違反になることは絶対にないのです。
 よく宣伝されている「忙しいときは長時間労働し、暇な時は半日勤務」はもちろん、「営業職で年間の売上高が百万円を越せば成果給として五十万円のボーナスを出す」も、「年間の休日を200日にする」も、「使用者の命令を受けず、好きな日に働き、好きな日に休む」なども、今の労基法を一言一句変えなくても実現可能なのです。
 したがいまして、「高プロ肯定派」が言う、「高プロが実現すれば、労働時間に関わらず成果によって給与が払われる」も「高プロが実現すれば、好きな時に集中して働き、その分、好きな時に好きなだけ休める」もすべて事実ではないのです。

 では、高度プロフェッショナル制度はどんな働き方をもたらすのでしょうか。
 それは、高プロ導入のために変えられる労基法の文案を見ればすぐにわかります。
 厚労省のサイトに、改正案が掲載されています。リンク先PDFの11頁から13頁にかけて掲載されている、「第四十一条の二」にあたります。

 改正案の全文を読んでみました。しかしながら、そのどこにも「好きな時に働ける」とも「成果で報酬が支払われる」とも書かれていません。
 また、よく出てくる「年収1,075万円以上が対象」の記載もありません。「基準年間平均給与額の三倍相当と厚労省令で定める額以上」と書かれているだけです。
 なお、参議院の質疑で、日本共産党の吉良よし子議員が明らかにしましたが、毎月20万程度で、残り800万をプールして最後にまとめて支払うという方式にしても、問題ないと厚労省の担当者は答弁しています。
これを見ても、政府・財界、さらにはマスコミに出てくる「高プロ賛成者」が主張する「働くひとのメリット」が全て事実でないことは明白です。
※なお、この条文に対する詳しい解説は、佐々木亮弁護士のブログに書かれています。(前編後編真の後編)

 結局、高度プロフェッショナル制度の正体は、 これまで労基法で規制していた「労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定」を適用しない、という事だけなのです。
 分かりやすく言い換えれば、「一日休み無しで何時間働かせてもいいし、それに見合った残業代と深夜手当を払わなくてもいいよ」です。
 経営者は大幅な経費削減ができます。しかし、働くひとはこき使われるだけです。
 政府・財界・マスコミが宣伝している「成果で評価」「好きな時に働き好きな時に休む」などという「働く人の利点」は、一切存在しません。
 日本はただでさえ「ブラック企業」が大手を振って働くひとをこき使い、その結果として過労死が多発している国です。
 そこに、このような「ブラック労働」を合法化する高度プロフェッショナル制度が実現してしまっては、よりひどい「ブラック労働国家」になってしまいます。
 これだけ見ても、自公政権と維新が会期延長までして通そうとしている、働かせ方改悪(自称・働き方改革)が、働く人にとって百害あって一利なしであり、かつ働く人の命と暮らしを奪うものであることは明白です。絶対に実現させてはなりません。
 もし、強行採決で参議院を通って立法化されても諦めるわけにはいきません。その場合は、政権そのものを変え、新しい政府で、この改悪を元に戻すようにするのみです。

働かせ方改悪(自称・働き方改革)における「上限規制」の正体

 今、安倍自公政権による「働かせ方改悪」(政府が使う言葉では「働き方改革」)が問題になっています。
 三つの新制度のうち、「裁量労働制の適用拡大」は、政府によるデータ捏造が暴かれて撤回されました。
 しかしながら、残る二つの、残業代ゼロ制度(政府が言うところの「高度プロフェッショナル制度」)と、過労死ラインの残業を容認する制度(政府が言うところの「残業時間の上限規制」)の導入について、安倍政権はいまだに諦めていません。
 いずれも働く人にとって百害あって一利ない制度です。それどころか、これらが実現してしまったら、働くひとの命と暮らしが破壊されてしまいます。
 今回は、そのうち、過労死ラインの残業を容認する制度の正体について書いてみます。

 まず、「残業時間の上限規制」という政府の宣伝文句自体に根本的な偽りがある事を指摘したいと思います。
 その「上限」というのは、「1.休日労働を含み、2か月ないし6か月平均で 80 時間以内 2 休日労働を含み、単月で 100 時間未満」厚労省サイト「時間外労働の上限規制等について(建議)」2ページより)というものです。
 要は、忙しければ、月100時間未満の残業をさせていい、と認めているわけです。
 この数字はどこから来ているのでしょうか。実は、厚労省が定めた「過労死ライン」である「発症前1か月間におおむね100時間ないし発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働」厚労省サイト「脳・心臓疾患の労災認定 -「過労死」」6ページより)が基準なのです。
 「未満」とか「以内」という言葉を使うことにより、一応、「過労死ライン」を割っている時間になっています。しかし、それによって生じる、過労死ラインとの「差」は1分程度のものです。
 つまり、「上限規制」というのは名ばかりで、実質は「過労死ライン」とほぼ同じ時間働いても合法にする制度、なのです。そのため、本稿でも「過労死ラインの残業を容認する制度」と表記しています。

 加えて言えば、この「過労死ライン」というのは、「この時間に達しなければ過労死する危険性が絶対にない」というものではありません。
 1ヶ月の残業が95時間でも過労死が認定された事例もありました。過労死ラインをちょっと割ったからといって、過労死のリスクは十分に残るのです。
 したがって、こんな「上限規制」では、過労死を防ぐことなどできません。

 これは他人に傷害行為をして出血させる事にたとえるとわかりやすいかもしれません。
 人間は血液の30%を失うと生命の危機となるそうです。
 ならばと「他人の血液の29%以上を失わせた場合、殺人行為とする」という規定を作ったらどうなるでしょうか。
 別に「30%以下なら絶対に死なない」などという事はありません。にも関わらず、こんな規定を作ってしまったら、28%の血液を失わせて命を奪っても殺人行為にならなくなってしまいます。
 今回の安倍政権が導入しようとしている、「1ヶ月100時間未満、2ヶ月ないし6ヶ月平均80時間以内」というのは、このたとえで挙げた「29%以上の失血させたら殺人」と同じです。
 こんな規定ができたら、どのような事が起きるでしょうか。
 今までなら過労死として認められた「1ヶ月で95時間残業して死亡」で過労死・過労自殺として認定されています。
 しかし、安倍政権の目指す「上限規制」が成立してしまったら、同じような死亡案件が、「法律で定められた上限より短いから、過労死と認定しない」という運用が行わる危険性があるのです。

 「残業時間の上限規制」などというと、長時間残業を防ぐための制度のように見えますが、実態は正反対であることは、これを見れば明らかです。

 このような「働かせかた改悪」は、絶対に実現させてはなりません。
 なお、日本共産党は、この「働かせ方改悪」の対案として、残業時間の上限を「週15時間、月45時間、年360時間」を法定化し、それ以上の残業は絶対にさせない、という働くひとの命と暮らしを守る規制を提案しています。
 安倍政権の提案と比べれば、月の残業時間の上限を半分以下にする、というものになります。
 ちなみに、この数値は日本共産党が設定したものではありません。厚生労働省が決定した大臣告知です。
 それを考えれば、日本共産党の提言する労働時間の規制が適切であり、安倍政権が導入しようとしている「残業時間の上限規制」がいかに異常なものかが明白なのがよくわかるのでは、と思っています。

 

「長時間労働は日本の文化」は本当か?

 電通の過労自殺事件以来、長時間労働問題が話題になっています。
 その中で、よく出てくる言葉に「長時間労働は日本の文化である」という言葉があります。
 しかし、これは本当なのでしょうか。

 たとえば、イギリスの例で考えてみます。
 イギリスで働いている人のブログなどを見ると、いずれも、定時で上がる風習について驚いています。
 17時が定時で、それから3分もすると、社内に誰もいなくなる、などという事例も紹介されていました。
 「長時間労働が日本の文化」なのでしたら、「定時労働はイギリスの文化」という事になります。
 しかし、これは事実ではありません。イギリスもかつては長時間労働が幅をきかせていた国でした。

Continue reading