刑の軽重

 昨日、凖強姦で起訴されたスーフリ事件と、政党助成金などを使って買収を行って公選法違反で起訴された埼玉8区事件の判決が並んで報じられました。
 凖強姦のほうは主犯格の一人が懲役10年で、共犯の一人が懲役6年、いずれも実刑です。一方、選挙違反のほうは懲役3年・執行猶予5年・追徴金220万円とのことです。執行猶予がついた理由は「自ら議員辞職をして反省している」だとか。
 凖強姦の量刑についてはよく分かりません。しかし、仮に「スーフリ事件」の今回の判決が妥当なものだとすると、選挙違反のほうは軽すぎるのではないでしょうか。だいたい、買収が判明すれば議員辞職となるのは当然の事で(確かに開き直る輩も少しはいますが)、こんなのが「反省」になって執行猶予になるというのも奇妙な話です。これが仮に「自分の知る限りの自民党議員の選挙違反状況を告白する」というのならば、確かに「反省ししている」とは思いますが。
 議席をカネで買う、というのは、国政を腐敗させる行為なわけです。それに対する公選法による罰則が>5年以下の懲役又は禁錮という事自体もかなり軽いとは思いますが、実際の運用がこの程度というのはどうなのでしょうか。
 また、この元議員は埼玉8区では5年間出馬できないとか。逆に言えば、他の選挙区ではすぐ出れるわけです。そして今度はうまくバレないように買収を行って当選すれば「みそぎは済んだ」となるのでしょう。このように見てみると、いかに買収者にはやさしい立法ならびに運用をなされているか、とつくづく思います。